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就業規則の本質について

就業規則は従業員を強制させることができる唯一の会社の取決め

従業員は、労働基準法を基本とする各種労働法に保護されています。

つまり自分で権利を守らなくても、国が労働者を守ってくれるという図式がはっきりしているのです。しかし会社や事業主というと、国は全く守ってくれるどころか、逆に労働者の味方になって、いろいろ監督されるという、おかしな図式になっています。

こういった不条理なことに対して、事業主が講ずるべき方法としては以下のものしかありません。

1、採用に関しては、自由なので、会社が慎重に人選すること
2、就業規則に基づく管理体制をつくること

1の採用に関しては、男女や年齢などの条件的な差別を設ける以外は特に規制がないため、会社は、自由に人選ができるということです。つまりは会社に沿った人材のみを確保することができます。

しかし採用だけで会社を守ることは、特に中小企業の場合には、そんなに何回も面接を行うこともできないことや、なかなか最初の印象と実際の人物の乖離もあるため、そんなに簡単なことではありません。

そこで俄然重要な役割を果たすのが、就業規則です。

もちろん就業規則だけでなく、入社時に交わす労働契約書なども重要ですが、就業規則が包括的に事業所を管理できるものと解されており、実際に実務上もそうなっています。

特に中小企業の場合には、労使トラブルは甚大な影響を及ぼします。

特にそういった事案に対しても、就業規則でリスク管理をしておけば回避できたようなケースが大半であるのが現状です。

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