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雇用契約の重要性

雇用契約は、就業規則と不可分な性質であることに注意する必要があります!

個別労使紛争が増加している現状においては、包括的に制度を定めた就業規則だけでなく、さらに個別労働者の権利・義務を定めた雇用契約を締結するのが万全の構えと考えております。

とくに労働法制が今後変化していくことが予想される現下では、就業規則の内容を踏まえた具体的な雇用契約を交わしていくことが理想的です。

もちろん雇用契約は現状の労働基準法で定められているため、雇用契約をする義務はあります。

特に労働トラブルが発生した場合など労働基準監督官から雇用契約の提示を求められるケースが多く、雇用契約書を取っていない事業所に対しては是正勧告命令を受けるケースも後を絶ちません。

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雇用契約書の具体的な定め方

雇用契約を定めないと、労働者も労働条件など十分な理解がないままに働き続け、後で揉めてしまうこともあります。

そこで雇用契約の具体的な定め方ですが、法律上は必ず書面で交付する必要のある箇所を定めています。

  • 労働契約の期間
  • 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
  • 始業・就業の時刻、休憩時間、休日、休暇、並びに労働者を2組以上に分けて交代勤務させる場合の就業時転換に関する事項
  • 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払いの時期、昇給に関する事項
  • 退職に関する事項

ただしこれだけで十分でないケースには、法律で定められていないことも含めて雇用契約に追加することが可能です。

特に個別労使紛争で問題になる解雇、残業手当の定めなどは雇用契約書で定めることが可能です。


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