就業規則ナビ>就業規則これを忘れていませんか>36協定
36協定とは
時間外労働や休日労働がある場合
36協定は、通常年に1回、事業所を管轄する労働基準監督署に時間外労働、休日労働を定めた届けを、提出しなければなりません。
しかしながら中小企業や新規法人などは、ついついこういった届けを忘れてしまいがちです。
いくら就業規則でリスク管理をしても、36協定やその他の契約書などもしっかり整備しておかなければ、大変まずいことになります。
ここで36協定と就業規則の相関関係について述べたいと思います。
時間外残業をすることは、法定労働時間をオーバーすることになり、こういったことを合法化することが36協定になります。
ただし別途労働基準法には、天災などやむを得ない事由の場合には、法定労働時間を超えて勤務することが認められています。
しかし36協定を届出し、残業をすることの根拠を示しても、どういう状況で残業する必要があるのか?変形労働時間など合法的な方法によって残業時間を短縮させるのか?などは、就業規則で定める必要があります。
例えばよくある就業規則の事例で申し上げると
第○条 会社の業務の都合上、残業させることがある。
こういった定めしかない場合には、時間外残業が増大する恐れがあります。
それでは以下のような取決めをしておけばどうでしょうか?
第○条 会社は以下の場合には残業を命じることがある。
- 7月〜10月の下旬の業務繁忙期 この場合には、あらかじめ職長が詳細なスケジューリングを示す。
- 納期の必要性が生じたとき
- その他従業員から残業を希望する場合には、職長に事前に相談すること。
こういったことを就業規則で示すことによって無駄な残業をシャットアウトすることも可能です
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